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働き方改革「同一労働同一賃金(2)」不合理な待遇とは
2020年4月(中小企業は2021年4月)から、正規と非正規の不合理な待遇差を解消するため「同一労働同一賃金」に関する法律が施行されます。
不合理かどうかの判断基準は、以下の3点です。
1.職務内容
仕事内容と、その責任の重さ(管理している部下数・緊急時の対応の必要性・残業の有無や頻度など)を考慮します。
2.職務および配置の変更の範囲
分かりやすい例は「転勤の有無」です。
例えば、全国転勤のある正社員に地域手当を支給し、転勤のない非正規社員に支給していなくても、不合理ではありません。
3.その他の事情
能力・成果・経験・労働組合との交渉の経緯などです。
また、定年後の再雇用であることを理由に待遇差を認めた例もあります。
上記をふまえて、実際にご自身の会社で何をすればよいか考える際は、正規と非正規で待遇差のある項目ごとに、個別に判断していくことになります。
詳しくはこちら→https://logiiiii.f-logi.com/series/management/20200228/
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