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労働基準監督署による立ち入り検査。拘束時間さえ把握できていれば、労働時間は把握しなくてもよいか?
「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」では、
2024年までのできるだけ早い時期に、全事業者の全ドライバーの時間外労働
が960時間以内を目指す、とされており、時間外労働時間の上限規制
(年960時間)が適用されます。

労働時間の上限が法に明記され、それを超えた場合、罰則規定が適用される
わけですが、ドライバーは休憩時間を把握することが難しいため、労働時間を
把握することも難しいです。
詳しくはこちら→https://logiiiii.f-logi.com/series/management/20200403/
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