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年次有給休暇取得の注意点
2019年4月から、年次有給休暇付与日が10日以上の労働者
(勤続年数6か月以上、かつ、所定労働日の8割以上出勤した者)を対象に、
年5日の有給休暇の取得が義務付けられました。
会社は労働者の希望を聞き、それを踏まえて取得時季を指定する必要があります。
1人でも、この年次有給休暇の付与(労働基準法第39条)に違反した場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、年次有給休暇に対して支払われる賃金は、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)
のいずれかですが、
特に、給与体系特が完全歩合(売上高給)となっている運送会社においては、
支給漏れに注意する必要があります。
この年次有給休暇は労働者1人につき、最大で40日もつことになりますが、
退職時、業務の引継ぎをせずに、まとめて取得されたら大変です。
その対策として、
1.普段から計画的に取得してもらう。
2.年次有給休暇の時効は2年なので、合法的に年次有給休暇の日数を減らす方法として、
前年の繰越ではなく、新規発生分を優先して消化するよう就業規則に定めておく。
3.退職者の義務として、引継ぎを行うことを就業規則に定める。
例「解雇、自己都合問わず退職をする者は、退職日までに業務の引継ぎ、
その他指示事項を完了し、貸与または保管されている金品を返納しなければならない。」
4.退職金規程の退職金満額支給の要件に
「業務の引き継ぎを完了すること」といった条項を入れておく。
3.4については、これが抑止力となって、引き継ぎに協力してもらえるのであれば、
それに越したことはありません。参考にされてはいかがでしょうか。
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