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未払い賃金訴訟を回避するポイント
未払い賃金訴訟にならないためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
1.給与体系の内容について従業員が説明を受けているか
入社時に説明をしているか、労働契約書を交わしているか、
給与計算の元資料を交付し、給与計算に労働者自身が参加しているかがポイントになります。
2.就業規則が周知されているか
就業規則を配布するか、従業員が請求したら閲覧できるようにしておきましょう。
3.割増賃金の未払いがあるか
割増賃金の算出方法は以下の通りです。

(1)労働基準法37条に定める計算式どおり
<時間軸>
・時間外割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=基準内賃金÷173.8時間(月平均所定労働時間)×1.35×休日労働時間
<出来高給>
・時間外割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×時間外労働時間
・深夜割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.25×深夜労働時間
・休日割増賃金=出来高給÷総労働時間×0.35×休日労働時間
デジタコの労務管理オプションや勤怠管理クラウドを活用して、
労働実態(①総労働時間、②拘束時間、③残業時間、④深夜労働時間、⑤休日労働時間)を
正しく押さえておきましょう。
残業時間については、その定義は労働基準法において、
「1日8時間・週40時間のどちらかを超える労働時間」であると、明確に決められています。
たとえば、土曜日(週6日目の勤務日)は、1時間目から残業扱いになりますが、
正しく把握できていますでしょうか?
また、給与明細書には、割増賃金(残業・深夜)の支給項目があって、
労働時間も記載されているかも確認しておきましょう。
(2)固定残業代制
基本給の一部に含める、または手当として一定金額を定める方法です。
金額だけでなく何時間分の割増賃金にあたるか労働契約通知書で明記する必要がありますが、一方がわかっていれば他方は計算できるため、
金額か時間のどちらかが定まっていればよいでしょう。
(3)その他
コース別に定める売上高の15%、1日5,000円などさまざまですが、
労働基準法37条で得られた金額を上回っている必要があります。