- seminarkanri
非課税所得で社員の満足度を上げる方法
従業員の手取り収入は、会社から受け取る毎月の給与や賞与などから、
給与所得控除などを引いた額に課税された税金を、
給与所得金額から差し引いて算出されます。
非課税となる範囲が少しでも多ければ手取り収入が増え、採用面で有利になることがあります。
給与所得のうち、課税されない給与は例えば以下のようなものがあります。
① 通勤手当等・・・通勤手当のうち通常必要と認められる金額(最高月額15万円)
② 旅費・・・業務遂行のための旅費で通常必要と認められるもの、
出張旅費、転勤・転任などに伴う転居費用
③ 宿直・日直手当・・・4000円までは課税なし、ただし食事つきの場合は食事代を控除
④ 学資金・・・使用者が、使用人に対して支給する学校の修学費用
⑤ 結婚祝金品、見舞金等・・・結婚や出産等のお祝い金やお見舞金で、
社会通念上相当と認められる金額
⑥ 災害補償金等・・・労働基準法などによる療養給付費用や障害補償金
⑦ 技術習得費・・・業務の遂行上直接必要と認められる技術や
知識を習得させるための費用。
免許や資格の習得費、大学などの聴講費用など
出張などのための旅費のうち、出張旅費・日当と呼ばれるものは、出張旅費規程を作成して、
全ての従業員にその規定に則った金額が支給されていれば支給が可能です。
会社命令で出張を行った場合、通常なら支出しなくてよかった
旅行費用を補填するための実費弁償であると考えられるので非課税です。
例えば、長距離ドライバーに、出張中の食費や諸雑費の支出を補うための
日当を非課税で支給することができれば社員の満足度は向上するでしょう。
あくまで、通常なら支出しなくてよかった費用の補てんなので、
当然のことながら、最低賃金算出の対象になりません。
割増賃金の未払いがないこと、最低賃金を下回っていないことが前提です。